医療法人ベルウェル

歯医者は和歌山県、和歌山市で医療費の負担に寄り添う | 医療費控除

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医療費控除

医療費控除についてのご紹介を掲載中

DEDUCTION

医療費控除に関する様々な情報をご提供し、治療費に対する患者様のご負担を少しでも軽減できるよう努めています。特にインプラントや矯正治療など、自費診療の一部は医療費控除の対象になるケースも多くあるため、治療にかかる費用を賢く活用する一助として解説をご覧いただけます。控除を受けることで、ご負担を少しでも和らげ、安心して治療に臨んでいただけることを目指しております。


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歯科の医療費控除とは?

医療費の負担を軽減するための制度

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に100,000円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると、医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。ただし、年間お支払いになった医療費が100,000円以上でなければ対象となりません。 (申告額は2,000,000円が限度です) 所得金額合計が2,000,000円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。


控除金額について

控除される金額は下記の計算額になります。

医療費控除の対象となる医療費

1. 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
2. 治療のための医薬品購入費
3. 通院、入院のために通常必要な交通費 (電車賃、バス代、タクシー代など)
4. 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費

還付を受けるために必要なもの

・確定(還付)申告書 (給与所得者は源泉徴収票)
・領収書 (コピーは×) または医療費控除の明細書
・印鑑・銀行などの通帳

※確定 (還付) 申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

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